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管理栄養士が意識する!薬機法という法律について

健康食品を販売する際の広告やチラシでは、健康増進法や食品表示法だけでなく、薬機法という法律も関わっています。これは販売会社さんだけでなく、それを監修したり記事を執筆する管理栄養士も知っておく法律の一つです。


薬機法が改正され、8月から薬機法における課徴金制度が始まるというのもあり、最近耳にすることが多いのではないでしょうか。

ここではそもそも薬機法とは何か、管理栄養士が意識する点について書いています。
厚生労働省のサイトをもとにまとめています。薬機法とはそもそもどんな法律なのか知りたい!管理栄養士監修、コラムで気をつけることが知りたい!という方は是非最後までご覧ください。

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そもそも薬機法とは何か

薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」です。

薬機法の主な規制対象は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品
これらの品質、有効性、安全性を確保することなどにより、保健衛生の向上を図ることを目的としています。

第1条
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
参照:医薬品、医療機器等の品質-厚生労働省

ここでいう薬機法とは品質、有効性、安全性の確保が目的のため、化粧品や医薬部外品では、医薬品的な効能効果を言ってはいけないルールがあります。つまり、表現できることが薬機法で決められているということです。

そのため管理栄養士として美容系のお仕事をする際は意識したい法律になります。

管理栄養士が意識すべき健康食品の法律

上で説明した通り、薬機法の主な規制対象は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品でした。

ここに健康食品はありませんが、実は健康食品も薬機法に注意が必要です。

その理由は、医薬品にしか使えない効能効果や使い方、医者が診断すべき病名などを記載してはいけないからです。
本来患者さんは医師の診断によって病名を知り、病名に合った薬を処方され治療します。

医師の診断なしに、健康食品が「病気が治る」「症状が改善する」ような表現は薬機法違反にあたります。

また、健康食品やサプリメントという種類に、実は行政的な定義がありません。だからこそ、医薬品のような表現には注意が必要なんです。

管理栄養士は栄養の知識が豊富な「プロ」ですが、コラムや監修をする際、薬機法という法律の理解し執筆をしていくことが今後重要視されます。法律を理解し意識して書くことが、自分の身を守るだけでなく会社からの信頼が得ることに繋がります。

管理栄養士監修と薬機法の関係

管理栄養士監修は責任のあるお仕事です。会社様の想いが詰まった商品を監修する際は、法律を意識することを前提に取り組むことをおすすめします。

薬機法や健康増進法の知識は大学では深めて学ぶ分野ではありません。しかし、栄養の知識を保有したプロである管理栄養士が「監修」することでお客様や会社様の安心感ができます。

ただ監修するのではなく、「法律を理解した上で正しい表現でご提案する」ことが大切です。

残念ながら、虚偽誇大な表現をし、それを使用した消費者が不健康になることがあります。学生時代の私がその中の1人です。

「健康」な毎日を送るための一つの手段として、自分に合った健康食品をうまく活用することは大切です。そのために、正しい情報を意識する管理栄養士や会社様が増えると、よりこの業界がクリーンになるなと日々感じています。

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